株式会社向洋ハウジングでは、皆様に安心・安全で高品質な住宅をお届けする為に、様々な保証制度を取り入れております。
以下、各保証制度の概要を掲載しておりますので、お読みいただいて、安心の指針としていただければ幸いです。
なお、それぞれの概要巻末に、各保証制度の詳細を掲載してあるホームページ(外部サイト)へのリンクがありますので、詳細はそちらでご確認ください。
住宅完成保証制度とは、業者倒産などにより工事が中断した場合に、発注者の負担を最小限に抑えるため、住宅保証機構が工事の中断や引継ぎに伴い発生する増嵩工事費用や前払い金の損失の一定の限度額の範囲内で保証金をお支払いするものです。
また、発注者の希望により代替履行業者(工事を引き継ぐ業者)をあっせんします。
A type保証
住宅の未完成部分を代替履行業者(工事を引き継ぐ事業者)が工事した場合、足場の組み替えなどの手戻り工事費や、建設機械のリース再契約費などで、当初の予算をオーバーする事があります。
この工事の引継により増えてしまった費用(増嵩工事費用)を当初の請負金額の20%を限度額として保証金をお支払いします。
※ 代替履行業者…業者が倒産等をした場合に、これに代わり、工事を引継ぐ業者を言います。
B type保証
増嵩工事費用に(Aタイプ保証)に加え、前払金と出来高に差額が生じた場合の損害に対して、保証金をお支払いするものです。ただし、前払金の保証割合は、当初の請負金額の20%を限度とします。
※前払金の保証割合は、申請時に1~20%の範囲で選択でき、選択した割合が保証限度となります。
※登録業者は、増嵩工事費用(Aタイプ保証)のみを保証を行う「第二種登録」と、増嵩工事費用に加えて前払金の損害まで保証を行う「第一種登録」の2種類あります。
さらに… 所定の審査をパスして「住宅完成保証制度」に登録している住宅建設業者の中からお客様のご希望にあわせて代替履行業者(工事を引き継ぐ事業者)探しをサポートします。
住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は、(財)住宅保証機構との間で保険契約を締結するものです。
保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。
なお、この保険では、住宅の工事中に現場検査を行います。
また、消費者を守るしくみとして、住宅事業者等が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合等は、発注者や買主である住宅取得者様が(財)住宅保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
「雨漏り」、「外壁・内装の亀裂」、「床・外壁の傾き」、「ドア・窓の建て付け」、「結露やカビ」。欠陥住宅として寄せられる相談のうち、上位を占めているのがこれらの問題です。その主要因となっているのは、実は「不同沈下」と呼ばれる地盤沈下の可能性が極めて高いのです。
当社はジャパンホームシールド株式会社が提供する地盤保証システムに加盟しております。地盤の専門家による解析により不同沈下しない地盤品質を保証します。